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Goo鑑定 自動車分解整備事業

チャイルドシート
無料貸出

レインボーでご購入いただいたお客様で、チャイルドシートが必要なお客様に無料で貸出を行っております。
貸出期間は、対象のお子様が6歳になるまでOKです。
お気軽に、ご連絡ください。

「チャイルドシート貸してください」
とお伝えください。

チャイルドシートの無料貸出を始めた理由は、

  • 1.6歳未満の子供にしか使わないため、期間限定のモノであること
  • 2.お客様が買われるよりも、必要な時期だけ貸し出せばいいと考えたこと
  • 3.お子様の安全につながること

ですが、実はもう一つ。

6歳未満の子供の乗車は、チャイルドシートを着用していなければ違反点数1点。(罰金はなし)

生後間もない赤ちゃんは、大事にベビーシートに寝かせていらっしゃいます。
しかし、2~3歳になるお子様は、車内でじっと座っていることは少なく大変されているのが事実です。

しかし、法律(道路交通法)で、6歳未満の子供はチャイルドシートが義務化されています。
(子供が病気等の場合は、免除事項あり)

更に、免許センター内の交通安全協会では、無償で貸出もありました。(条件付・ベビーシート)

そこで・・・、レインボーでは無料でチャイルドシートを貸出することがお客様のためだ!
ということになり、貸出を行うことになりました。

ご希望の方は、ご来店の上「チャイルドシート貸してください」とお伝えください。
(在庫に限りがありますが、出来るだけ対応させていただきます)

  • 助手席シート

    助手席シート

  • 運転席後部座席

    運転席後部座席

  • 助手席後部シート

    助手席後部シート

  • 肩ベルト調整クリップ

    肩ベルト調整クリップ

以下、当社のチャイルドシートに関する見解です。

6歳未満の幼児が乗車しており、幼児用補助装置を準備していないということは、運転者としての義務を最初から果たしていないことと理解されてもおかしくない、となるかと思います。(過失ではなく、故意と判断される可能性が大と考えます)
以下、法律の条文です。

「道路交通法」:第71条の3の3
3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる
補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有す
るものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得
ない理由があるときは、この限りでない。

政令で定めるやむを得ない理由は、下記のとおりです。
「道路交通法施行令」:第26条の3の2の3

その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき。
(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)

運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用
いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき。
(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)

負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。

著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。


運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を
行っている幼児を乗車させるとき。

道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗
車させるとき。

道路運送法第七十八条第二号又は第三号 に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送
の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。

応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。

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